「賃上げ」人事院勧告、勤勉手当支給を可能にした地方自治法改正を、会計年度職員の確実な賃上げに結び付ける取り組みを進めましょう
2023.08.08
8月7日(2023年)、23春闘の結果を反映した「賃上げ」人事院勧告が出されました。これは会計年度任用職員にも大きな影響があります。事務補助など職員の時間給決定の基礎になる正規職員の基本賃金が1万円程度上がり、期末手当の支給率も引上げになるからです。
国(総務省)は、正規職員同様に賃上げを今年4月にさかのぼって実施することを地方自治体に求めています。が「義務」ではありません。勤務先の自治体に確実に実施させる取り組みが必要です。
また、今年(2023年)5月には、パートタイムを含む会計年度任用職員に来年度から勤勉手当の支給を可能にする改正地方自治法が公布されました。誰にも差別なく、今年12月から前倒しで実施させる取り組みも強めましょう。
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