憲法を仕事と暮らしに生かそう自治労連埼玉県本部日本自治体労働組合総連合

ここが問題!会計年度任用職員制度

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 2020年4月から施行された会計年度任用職員制度。自治体に働く非正規職員の雇用(任用)・労働条件を「適正なもの」にするとして始まりました。多くの皆さんが正規職員と同様の仕事をこなしているにもかかわらず、多くの自治体では、賃金も雇用(任用)も、自治体ごとにバラバラで、ちっとも良くなっていないというのが現実です。

 自治労連は、正規と非正規の職員が協力して、より良い制度を実現するために政府(総務省)と交渉したり、国で制度(法律)が決定されてからは、自治体ごとに、実際にどう運用するのかを交渉し改善させてきましたが、まだまだ足りません。

雇用と労働条件改善へ3Tアクション実施中
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<自治労連の要求>

自治労連は、次の3つについて、政府や自治体に働きかけを強めています。

①短期(数年)での雇止めを止め、安定雇用に

 自治体の多くが総務省のマニュアルなどにならい、最長3年(来年3月末が制度開始以来最初の丸3年目です)とか5年で雇止め・再公募を行うとしています。これは、①雇用不安で精神的に追い詰められる、②業務の専門性や継続性が確保できず職場のチームワークや信頼関係を壊す、と本人にとっても職場にとってもマイナス。だいたい、非正規労働者の雇用安定・処遇改善という政府の政策とも矛盾しています。
 私たち自治労連は、普通に仕事ができているのであれば、本人の希望により安定的に任用(雇用)を継続すべきと考えており、少なくない自治体で最長期限を撤廃させています。

②期末手当に加え、勤勉手当の支給を

 自治体の会計年度任用職員と同じように、国では期間業務職員という名で多くの非正規職員が働いています。最大の違いは6月12月の一時金で、地方は期末手当だけなのに、国では勤勉手当も支給されていること。大きな理由は、地方自治法が支給できる手当を絞っているからです。
 私たち自治労連は、法律を改正して国と同様に勤勉手当を支給できるようにすべきと考えています。もっとも法改正には時間がかかるため、一部の自治体が行っているように、勤勉手当相当額を報酬(給料)や期末手当に繰り入れることも可能ではないでしょうか。

③毎月の給料や手当、勤務時間、休暇制度等の改善を

 会計年度任用職員制度ができる前は、給料や手当、休暇は自治体ごとにバラバラで、劣悪な水準のところや忌引休暇さえない自治体までありました。
現在では改善されてきたとはいえ、正規職員との格差が多く存在しています。
 私たち自治労連は、法制度を整備し正規職員との「均等待遇」を実現すべきと考えていますが、しばらくは、その差をできるだけ縮小するために取り組んでいます。
 最近では、政府が進めるケアワーカー(保育・学童・看護・介護等)の処遇改善について、県内加盟自治体労組の半数が会計年度任用職員の賃上げを実現しました。自治労連加盟単組がある自治体では、三郷、草加、吉川、富士見、飯能、蕨、戸田、さいたま、上尾、深谷、本庄の各市で実施させています。

 あなたも私たちの労働組合に加わり、他の自治体の仲間と一緒に要求を実現しましょう。
あなたの職場に労働組合がなければ、一人で加入できる労働組合もあります。